2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
仮に、今回の改正後、この選択的別姓の制度の導入に向けて長く時間が掛かってしまうということになったら、これ婚姻制度から排除されていることによって、法律婚配偶者、あるいは親族、相続人は今回の改正のような法定の権利がある、けれども、事実婚、これ同性婚も含んで、これはもうそれがないという、そうした状態になるわけでしょう。
仮に、今回の改正後、この選択的別姓の制度の導入に向けて長く時間が掛かってしまうということになったら、これ婚姻制度から排除されていることによって、法律婚配偶者、あるいは親族、相続人は今回の改正のような法定の権利がある、けれども、事実婚、これ同性婚も含んで、これはもうそれがないという、そうした状態になるわけでしょう。
〔委員長退席、理事若松謙維君着席〕 ちょっとこれまでの質疑も踏まえて、まず二宮参考人からお尋ねをしたいと思うんですけれども、先ほど来、例えば大村参考人からも御発言があるように、今回の配偶者、法律婚配偶者の保護、あるいは被相続人の親族に限るというこの特別寄与の請求人の限定ということに関して、そうでなければ紛争が複雑化、長期化する、複雑化、長期化を防ぐためであるというような趣旨が語られるわけですけれども
私は、選択的別氏制度、別姓制度を実現さえしない下で法律婚配偶者だけを保護するということになれば、これは排除という声が出てくるのも当然だとも思うんですけれども、今後の問題、どんなふうにしていくのかということについて、大村参考人、いかがお考えでしょうか。
したがって、今回の相続法改正であっても、法律婚配偶者の居住権の保護、あるいは法律婚配偶者の財産形成についての寄与、貢献をいかに評価するかというところが出発点だったので、法律婚じゃない人たちを、まあ言葉を使いますと排除するような、そういう提案になったのだと考えます。
子供の権利が同等である一方で、やはり、単純的婚外子の場合と重婚的婚外子の場合は、親の側の違法、不当性ですとか、法律婚配偶者側からの処罰感情とかが大きく異なるわけでありまして、やはりこれは、同じ制度を適用するということには、こういった面から見ても若干の無理があるかなというふうに思うわけですが、重婚的婚外子に異なる法体系というものがあるのかないのか、今からでも検討することはできないんでしょうか。